独の治療アプリの保険償還制度は薬にも転用可能では?
Posted on 8月 2nd, 2021 by IDAKA
みなさんお元気ですか?夏真っ盛り!素晴らしい快晴が続きます!
新型コロナのパンデミックに合わせて、激しいインフォデミック(情報爆発)も続いています。それはそれでいいんですが、コロナの陰に追いやられて、他の大事なニュースが隅に追いやられる、あるいは水面下に潜ってしまう。そんな由々しき事態になっています。
医薬品関連で言えば、そろそろ毎年恒例の保険薬価(医療保険財源から支払う医薬品の価格)について議論が始まるはずですが、一般的にあまりスポットは当たっていません。
今年は、例年より若干深い議論が行えわれるものと予想しております。
注目しているのが治療用アプリ。保険支払い価格をどうするか今、厚労省が議論を急いでいます。治療用アプリは昨年、日本で第1号製品(ニコチン依存症治療用アプリ=キュアアップ)が承認、保険適用となり、今後も続出が見込まれます。しかし今のところ統一した保険価格の設定ルールがないんです。そこで海外のルールを参考に、日本独自のルールを作成する流れにあります。
治療アプリの議論は医薬品の保険薬価にも影響。いやむしろいい部分があれば積極的に取り込んでいいのではないかと個人的に思っています。
日本総合研究所の川崎真規氏によると、例えばドイツは19年12月から治療用アプリの開発、使用促進政策を施行。一定条件を満たせば申請から3か月以内に保険支払い価格が設定され、小規模なエビデンスでも仮登録という形で、臨床現場での使用が認められています。
保険支払い価格は当局が設定した上限を基にまずはメーカーが設定、2年目にアプリの有用性を評価して1年目より低い価格に修正する。さらに家庭医制度を徹底しており、家庭医への支払い財源は過去の医療行為を査定したうえで定期的に見直されるので、日本の出来高払い制のように使えば使うだけ青天井に支払い額が膨らむことがない。
企業にとって予見性が高い、医療現場にも迅速に新製品を導入できる、財源にも一定の歯止めがかかるーーー。なかなかよくできた制度じゃないですか?いま日本は治療アプリでドイツの制度も参考に議論を進めていくようですが、この制度、保険薬価にも転用可能ではないでしょうか?
写真は散策中に撮影、足元に小さなトカゲ君。みんなみんな生きているんだ友達なんだあ~♪♪ということで、みなさま!素敵な1週間をお過ごしください!